介護保険による住宅改修費の支給

居宅要介護被保険者または居宅要支援被保険者が厚生労働大臣が定める種類の住宅の改修を行った場合は、市町村に必要と認められれば住宅改修費が支給されます。

支給される金額は、居宅介護住宅改修費支給限度額、居宅支援住宅改修費支給限度基準額ともに20万円までとなります。改修に要した費用20万円までについて住宅改修費の支給申請をすることができ、そのうち9割(20万円なら18万円)が保険で支給され、自己負担は1割(20万円なら2万円)となります。改修に要する費用が20万円を超えた場合は、超えた部分は全額自己負担となります。

厚生労働大臣が定める住宅改修費の支給対象となる工事は次のとおりとなっています。

  1. 手すりの取付け
    • 対象場所:廊下、トイレ、浴室、玄関、玄関から道路までの通路等
    • 上記の場所に、転倒を予防するため、または移動や移乗動作(いすに腰掛ける、トイレの便座に座る、自動車に乗り込むなどの乗り移り動作のこと)の補助を目的として設置する場合
    • 形状は、二段式、縦付け、横付け等、目的に沿った適切なものであること。
    • なお、 取付けに際し工事を伴わないものは除きます。
  2. 床段差の解消
    • 居室、廊下、トイレ、浴室玄関等の各室間の床の段差、また玄関から道路までの通路等の段差を解消するための住宅改修
    • 敷居を低くする、スロープの設置、浴室の床のかさ上げ等が対象となります。
    • ただし、取付けに際し工事を伴わない「スロープ」や「浴室内すのこ」を置くことによる段差の解消は除かれます。また、動力により段差を解消する機器(昇降機、リフト、段差解消機等)を設置する工事も対象外です。
  3. 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更
    • 車椅子などの移動を容易にするためや、転倒の防止のために行う工事です。
    • 畳敷きの部屋を板製、ビニル系の床材等への変更。
    • 浴室の床を滑りにくい材質のものへ変更。
    • 通路の床を滑りにくい舗装へ変更。
  4. 引き戸等への扉の取替え
    • 開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテン等に取り替える扉全体の取替え
    • ドアノブの変更、戸車の設置等
    • なお、自動ドアにした場合は、ドアの動力部分の費用相当額は保険給付対象外です。
  5. 洋式便器等への便器の取替え
    • 和式便器を洋式便器に取り替える場合。
    • ただし、以下に挙げる「腰掛便座」の設置は対象外です。
      • 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
      • 洋式便器の上に置いて高さを補うもの
      • 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
      • 便座、バケツ等からなり、移動可能である便器(居室において利用可能であるものに限る。)
    • また和式便器から、暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器への取替えは含まれますが、すでに洋式便器である場合のこれらの機能等の付加は対象となりません。
    • 非水洗和式便器を水洗式洋式便器、簡易水洗式洋式便器に取り替える場合は、水洗化または簡易水洗化の部分の費用相当額は保険給付の対象外となります。
  6. その他、上記の1~5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

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